質問専用の記事です。

コメントに質問を記入してください。

2〜3日で返信します。
(なるべく早く返信します。)

 

送信する前に必ずメモ帳にコピペしてバックアップを取っておいてください。

送信エラー等があるとせっかく書いた質問が消えることがあります。

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
36 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
周志傑
1 year ago

「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が解除条件で
あるときは、その法律行為は無条件である(131条2項)。」 と 「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である(134条)。」の意味がほんとにわかりずらい。この無条件と単に債務者の意思のみーーー無効とはどういう意味でしょうか。具体の例はちょっと想像しにくいです。

周志傑
1 year ago

前回ありがとうございました。昨日の講座について、課税標準の中所有権の保存についての話なんだけど。保存の場合は初めの登記で、この不動産の価値、価額はどうやって確定しますか。

加賀谷公成
9 months ago

昨日の課外講座ありがとうございました。
以下質問になります。
民法Ⅱ275ページにある、最判平9.2.14の全体価値考慮説についてです。
法定地上権の要件を満たしているのに、法定地上権が成立しない、例外的な結論になっています。過去問や試験当日に、似たような問題が出た場合に、上記判例を導き出せるためには、民法Ⅱ274ページのケースや理由などの中で、どのようなことを抑えて上記判例を覚えればいいですか?

加賀谷公成
9 months ago

 前回の質問への回答、並びに、昨日の課外講座ありがとうございました。

 以下質問になります。
①不動産登記法Ⅱの181pの真ん中の表(地上権者、設定者に不利になる登記)、203pの真ん中(賃貸人、賃借人に不利になる登記の表)で、表中の人が利害関係人になる理由が理解しきれていません。
 なんでこの人たちが利害関係人になるの?と思ったり、「地上権者に不利になる登記の利害関係人」と「設定者に不利になる登記の利害関係人」が逆になってもいいのでは?と考えたりしてしまいます。
 どうして彼らが利害関係人にあたるのか、理解する際のポイントなど教えていただきたいです。

加賀谷公成
9 months ago

お疲れ様です。
昨日の課外講座ありがとうございました。

以下質問です。
過去問を解いていると、「これは付記登記ですか?主記登記ですか?」や、「これは嘱託でされますか?それとも職権でされますか?」という問題があります。
付記か主記かはテキストにある表が頭に入っていればわかると思いますが、嘱託か職権かは表がありません。
これについては、一つ一つ、職権か嘱託かを覚えていかなければなりませんか?

福本
9 months ago

基本的には一つ一つ覚えていきます。
ただし、全部暗記は大変です。
暗記を減らすべく、以下のようにざっくりとした区分けをしてから、正解できなさそうなところを覚えるといいと思います。

・嘱託→国、裁判所(書記官)絡みが多い
当たり前です。国や書記官が登記官に「登記してくれ」と頼み込むことが嘱託だからです。

・職権→職権でできる理由がある(ex.登記官から見て登記することが明らか)
これも当たり前です。登記官が勝手に登記を入れるわけですから、相応の理由があるはずです。

以上です。

加賀谷公成
9 months ago

休日にすみません。過去問の根拠ページについてお聞きしたいことがありまして連絡しました。
GW課題のNo.224の根拠ページが、一つ前のNo.219の根拠ページとまったく同じでした。
確認したところ、No.224は根拠ページをみてもその問題を解決できませんでした。
なにかの間違いだと思いますので、確認よろしくお願いします。

加賀谷公成
8 months ago

お疲れ様です、昨日の課外講座ありがとうございました。
以下質問になります。
①昨日の講座でやりました、発行可能株式総数の179pの4倍ルールについて、昨日聞きそびれたことがあったので質問させていただきます。
「4倍ルールとは、発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍以下にしなければならないというルール」とテキストには書いてありました。
これについて、先生が口頭で「つまり、発行済株式総数の4倍以内に発行可能株式総数を定めないといけない」と言っていたように思います。(あやふやです)合っているか確認お願いします。

②不動産登記法や会社法で付箋貼って覚える!というところがいくつかありました。先生はそれらはどのタイミングで覚えましたか?直前期ですか?
自分はまだ覚えなくていいかなと思っています。(いつまでも、まだいいかなーだとまずいとも思っています。)いつまでに覚えておいた方がいいかコメントいただきたいです。
よろしくお願いします。

岩田
8 months ago

福本先生

こんにちは。
不登法1のテキスト復習をしようとしたのですが、ウェブに板書データが反映されておりません。
お手数おかけしますが、ご対応お願いします。

加賀谷公成
7 months ago

お疲れ様です。
質問、よろしくお願いします。

①会社法テキストⅠの競業取引358pと利益相反取引359pの違いを教えてください。

②会社法19回目課題の会社法過去問No.75について、根拠ページは会社法テキスト1ではないでしょうか?確認お願いします。

③会社テキストⅡの27pの具体例の自己株式処分差損(ページ真ん中にある式の300万)はどうやったら300万と求められますか?
また、このページの具体例で求めたいのがなにか読んでいてわからなくなりました。求めたいのは資本金増加限度額(具体例では、=500万)でしょうか?
加えて、テキストに「今回自己株を200万で売る」とメモしてありますが、この200万で売るというはどこからわかるのですか?
上記がわからないのですが、おそらく最初からわかっていない可能性が高いので、具体例や資本金等増加限度額の計算式の最初から説明をお願いしたいです。

加賀谷公成
7 months ago

おはようございます。昨日の課外講座ありがとうございました。

はじめに、昨日お伝えしました、会社法過去問No.178(20回目)について確認お願いします。

以下質問になります。

①会社法テキストⅡの46ページ上にある、「募集新株予約権」と48ページ真ん中下側にある、「新株予約権」には違いがあるのでしょうか?
また、47ページの募集事項の表と48ページ以降の新株予約権の表の違いはなんですか?

②会社法テキストⅡの128ページ「二重広告」について、一番下の段落にある、『「*定めている広告方法」が官報のみである場合、「○この二重広告で各別の催告」を省略できません(②)』、の*と○は、ページの上にあるどこかを指していると思うのですが、どこのことを言っているのかわかりませんでした。

③会社法テキストⅡ161ページの「事後設立」について、「株式会社の成立後2年以内における、成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得」の主語や目的語がわからないので、誰が何を誰に対して譲渡するのかわかりません。
補足をお願いします。

よろしくお願いします。

加賀谷公成
6 months ago

お疲れ様です。質問お願いします。

①これまで根拠ブログに載せた過去問は全部で何問になりますか?
できれば民法1、2、3、4、5、不動産登記法1、2、3ごとに挙げていただけるとありがたいです。

②会社法Ⅰのテキスト505ページの一番下にある「答え 2と3」とはどういう意味でしたでしょうか?忘れてしまいました。
大変だと思いますが、よろしくお願いします。

加賀谷公成
4 months ago

お疲れ様です。
前回の回答、ありがとうございました!
とても勉強になりました。

質問:
前回の質問の回答を受けて、アウトプットの「質」をもっと高めたいと考えています。
実践して行く中で、似たようなことや重要な単語は言えますが、一言一句同じことは言えていません。
そして、質を高めるとともに、正確に!を意識したとも考えています。
これらは数をこなしたら正確になっていくものなのでしょうか?自分はそうではないと思っているのですが、まだ正解を見つけられずにいます。
また、正確にアウトプットできるために先生が意識していたことがあれば教えていただきたいです。

回答よろしくお願いします。

tobinaga
2 months ago

いつもお世話になっております。飛永あさひです。区分建物についての質問なのですが、不動産登記法2のテキスト385pに差し押さえの登記は区分建物のみに付けることができないとありましたが、過去問NO515のオでは区分建物のみの差し押さえの登記が、できるとありました。一般債権者が差し押さえるか、抵当権者が差し押さえるかで違いがあるということでしょうか?
お手すきの際に教えていただきたいです!よろしくお願いします
飛永あさひ

asahi
2 months ago

先日は質問の回答ありがとうございました。敷地権についての質問なのですが不登法の3の過去問のNO590の5についての質問なのですがこれが抵当権の設定の場合だったら敷地権の抵当権は職権抹消されたと思いますがなぜ仮登記の場合はのみ付記なのでしょうか?また、この問題の場合敷地権についての仮登記は有効のままなのでしょうか?お手すきの際に教えていただきたいです!
飛永あさひ

加賀谷公成
2 months ago

おはようございます。
確認でお聞きしたいことがあります。
今現在、記述の時に解く問題(過去問の根拠ブログに記載されているもの)は民訴や民事執行法関係の過去問のページでよろしいでしょうか。

加賀谷公成
1 month ago

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

先生に、今年の試験日までのスケジュールについてアドバイスをいただきたく思い連絡しました。

現在、主要科目はすべて理解はできるレベルに到達しました(全部ではありませんが、見出しだけみて言える単元もあります)。
テキストについては、昨年はアウトプットを多めにやっておりましたが、過去問をあまりやっていませんでした(マスト過去問含め)。
記述は松本先生の基礎編をやり、3月以降は応用編に行くよう日大OBの先生から指示があったので、そのように進めるつもりです。

上記を踏まえて、1月〜3月までと、直前期〜試験当日までの大きく二つに分けて、ほれぞれなにをやればいいかアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。

加賀谷

FUKUMOTO
1 month ago

明けましておめでとうございます。
本年の講義は残り1ヶ月となりましたが、最後まで宜しくお願い致します。

まず、過去問が足りていない自覚があるなら過去問を解いたほうがいいでしょう。
少なくともブログで示している過去問を全部解いてほしいです。

以下は、テキストも過去問も一通り解いたらやってほしいことです。
最後の講義でも同じような話をするつもりです。先取りで書いておきます。

自分の経験からいうと知識の「穴を探す作業」と「穴を埋める作業」が必要だと思っています。
これを元に考えて、以下のようにしてください。
(講義中に軽く話したことがある内容かもしれません。)

1〜3月 穴を探す作業
テキストと過去問を解いているときに「一瞬でも迷った知識」に付箋を貼ります。
これが穴を探す作業です。
とにかく自分がどれだけ穴があるのか分からないと埋めようがないからこの作業を行います。
テキストも過去問も付箋だらけになります。私も何千枚と貼りました。
細い付箋の方がいいと思います。

4月〜試験当日 穴を埋める作業
貼った付箋を剥がしていきます。
剥がすのは「一瞬で知識が出てきたとき」に剥がしてください。
迷ったら貼りっぱなしにしてください。
これが穴を埋める作業です。
テキストも過去問も4〜5周すれば、付箋はかなり減るでしょう。
とはいえ、全体で数百枚は貼りっぱなしになりますが、完璧な状態で試験に臨むのは不可能だと思いますので全て剥がせなくてもOKです。

付箋を剥がした知識については、もう見なくてOKです。軽く目を通したくなったら通す程度でOKです。

以上です。

加賀谷公成
19 days ago

お疲れ様です。
民訴について質問です。

そろそろ民訴系科目をしっかり取り組もうと思い、テキストを読みました。講座で線を引いたり、先生の発言をメモしたりしてわかりやすくしたものの、イメージがつきにくいこともあってなかなかアウトプットまで行けずにいます。

苦手意識を持たないためにも、先生は受験生時代に民訴系科目を解く時やテキストを読む時に意識していたことや、これをしたら得意になったなど、コツがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

FUKUMOTO
18 days ago

私も民訴系のイメージが湧かなかったので、以下のものを読みました。
個人的に効果が高かった順番で書きます。

①マンガはじめて司法書士 民事訴訟法 改訂版https://amzn.asia/d/8X3YPPE
このマンガのおかげで民訴が超苦手から普通くらいになれたと思います。
何度も何度も何度も読み直した一冊です。
ただ現在は廃盤になっているのかやたら高いので手が出しづらいです。
知り合いや大学から借りれれば絶対に読んで欲しいです。

②実際に裁判した人のブログ
原告になった人、被告になった人、さまざまな人が書いているので休憩がてらネットを漁ってください。
訴状や証拠書類など画像をつけて記事にしている人もいてイメージ付けができました。

③民事執行については競売業者の記事
司法書士と競売実務はあまり密接ではないですが、イメージ付けに役立っていました。

④小説で読む民事訴訟法: 基礎からわかる民事訴訟法の手引きhttps://amzn.asia/d/e7pbTb5
マンガに比べて勉強要素はかなり少なかったですが、ところどころイメージ付けに役立ちました。
小説なので文字だけですし、時間がかかるので効果は高くないです。
他のものを読んでも効果が無かったらこれを読むくらいでいいと思っています。優先度は低いです。

以上です。