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26 Thoughts on “質問はこちらへ”

  • 「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が解除条件で
    あるときは、その法律行為は無条件である(131条2項)。」 と 「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である(134条)。」の意味がほんとにわかりずらい。この無条件と単に債務者の意思のみーーー無効とはどういう意味でしょうか。具体の例はちょっと想像しにくいです。

    • 1つ1つ解説します。

      (1)
      「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件である(131条2項)。」これは1のテキストP216ですね。

      具体例は、レジュメの表の1番下の段を見てください。
      『(B チームの優勝は既に確定しているのに)パソコンをあげるが A チームが優勝したら返せ』ということですね。

      この場合、Aチームが優勝することはありえません。Bチームの優勝が既に確定しているからです。
      ということは、条件が成就することは一生ありません。パソコンを返せという機会は絶対に来ないのです。

      よって、何の条件もなく(つまり、無条件で)パソコンをあげるということで、「無条件」になるわけです。

      (2)
      「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である(134条)。」これは1のテキストP213ですね。

      具体例は、レジュメの表の下から3段目を見てください。
      『債務者の気が向いたら1000万円返す』ということです

      この場合、債務者の気が向くことはありえない、と考えます。
      債務者ということは借金をしている側です。気が向くまで返さなくてもよい借金を、わざわざ返す者はいないと考えるわけです。

      よって、『債務者の気が向いたら1000万円返す』という条件は無効となります。

      以上です。

  • 前回ありがとうございました。昨日の講座について、課税標準の中所有権の保存についての話なんだけど。保存の場合は初めの登記で、この不動産の価値、価額はどうやって確定しますか。

    • 所有権保存の場合の課税標準の額は、問題文に記載されます。
      例えば、P164の事例中に「課税標準の額は、1000万円である。」といった具合です。
      P148で話したように、課税標準の額を自分で計算することはないですし、調べることもありません。(問題文にちゃんと書かれます)

      次回、本件について書き込みしますね。

  • 昨日の課外講座ありがとうございました。
    以下質問になります。
    民法Ⅱ275ページにある、最判平9.2.14の全体価値考慮説についてです。
    法定地上権の要件を満たしているのに、法定地上権が成立しない、例外的な結論になっています。過去問や試験当日に、似たような問題が出た場合に、上記判例を導き出せるためには、民法Ⅱ274ページのケースや理由などの中で、どのようなことを抑えて上記判例を覚えればいいですか?

    • 以下の3つのキーワードがあるとP275〜276の論点と判断して良いと思います。
      「共同抵当権」、「取壊し」、「再築」

      「共同抵当権」については、他の法定地上権の論点でも出現するキーワードです。
      よって、共同抵当権というだけでは、他の論点と区別できません。
      しかし、「取壊し&再築」まであると、当該論点と判断がつきます。

      あとは結論を覚えているかどうか勝負です。
      P276にある通り屁理屈をこねている判例なので、結論を覚えることが先決です。
      屁理屈は結論を覚えた後に余裕があれば覚えるという程度でいいと思います。

      以上です。

  •  前回の質問への回答、並びに、昨日の課外講座ありがとうございました。

     以下質問になります。
    ①不動産登記法Ⅱの181pの真ん中の表(地上権者、設定者に不利になる登記)、203pの真ん中(賃貸人、賃借人に不利になる登記の表)で、表中の人が利害関係人になる理由が理解しきれていません。
     なんでこの人たちが利害関係人になるの?と思ったり、「地上権者に不利になる登記の利害関係人」と「設定者に不利になる登記の利害関係人」が逆になってもいいのでは?と考えたりしてしまいます。
     どうして彼らが利害関係人にあたるのか、理解する際のポイントなど教えていただきたいです。

    • 理解できない気持ちが分かるな〜というのが第一感です。
      利害関係人はとにかく難しいですね。
      クリティカルなポイントを示せるか分からないので、自分が勉強していたときに気を付けていたことを記載します。

      ①自分の気持ちを入れずに、不動産登記法の利害関係人に対する考え方を学ぶ
      1のテキストP113の「形式的に判断する」は大事だと思います。手続面の問題ですから形式的に判断できます。
      また、なるべく画一的な法整備をしないとケースバイケースになってしまって裁判の連続になります。
      そうなると都合が悪いですから「多少微妙なことがあっても利害関係人は形式的に考える」と思っていいと思います。
      複雑にしすぎないように、シンプルイズベストです。
      たしかに、「別角度から見ると、利害関係があるとは言えないんじゃない?」と思うのは実務的には大事な考えですが、試験的には混乱を招きます。
      「不動産登記法はこう考えるんだ」と割り切っていいと思います。
      よって、テキストの各所にある利害関係人の考え方(2のテキスト181でいうと表下の↑の部分)は毎回読み込んでイメージもしっかり持ってください。

      ②イメージするケースはシンプルなものにする
      一言で「利害関係」といっても意味合いが広すぎてイメージが難しいです。
      1番自分がしっくりくる事例でイメージをして、落とし込んでから他の事例を考えると理解しやすくなると思います。
      私だと2のテキスト181表でいうと、地代の増額・減額(表左が増額、表右が減額)でイメージするとしっくりきやすいです。

      以上です。

      講義中に直接もらった質問もこちらで解答します。
      ①2のテキスト276(3)の1/2の登記は、2のテキスト269の「2号仮登記の処分」と同じ登記(270の例)のことですか?
      そうです。276は270を以下の順で2回に分けて登記しているイメージです。
      1回目→276の「売買予約」を原因として2番付記1号を入れた
      2回目→1/2で余白を埋めた
      テキストの☆印の書き込みを参考にしてください。

      ②同意証明情報と承諾証明情報の違いの覚え方
      正直なところ覚え方はないです。自分自身も作っていませんでした。
      以下の意味合いの違いを知った上で第一感で答えていました。
       承諾…ある事柄に対して「引き受けの意思」を示す
       同意…ある事柄に対して「賛成の意思」を示す

      択一では「同意証明情報と承諾証明情報の違いをひっかけてくる問題は出ないだろう」と高を括っていました。
      (司法書士試験は実務家登用試験なのに、そんな馬鹿みたいな問題を作らないでしょって思っていました。)

      以上です。

  • お疲れ様です。
    昨日の課外講座ありがとうございました。

    以下質問です。
    過去問を解いていると、「これは付記登記ですか?主記登記ですか?」や、「これは嘱託でされますか?それとも職権でされますか?」という問題があります。
    付記か主記かはテキストにある表が頭に入っていればわかると思いますが、嘱託か職権かは表がありません。
    これについては、一つ一つ、職権か嘱託かを覚えていかなければなりませんか?

    • 基本的には一つ一つ覚えていきます。
      ただし、全部暗記は大変です。
      暗記を減らすべく、以下のようにざっくりとした区分けをしてから、正解できなさそうなところを覚えるといいと思います。

      ・嘱託→国、裁判所(書記官)絡みが多い
      当たり前です。国や書記官が登記官に「登記してくれ」と頼み込むことが嘱託だからです。

      ・職権→職権でできる理由がある(ex.登記官から見て登記することが明らか)
      これも当たり前です。登記官が勝手に登記を入れるわけですから、相応の理由があるはずです。

      以上です。

  • 休日にすみません。過去問の根拠ページについてお聞きしたいことがありまして連絡しました。
    GW課題のNo.224の根拠ページが、一つ前のNo.219の根拠ページとまったく同じでした。
    確認したところ、No.224は根拠ページをみてもその問題を解決できませんでした。
    なにかの間違いだと思いますので、確認よろしくお願いします。

  • お疲れ様です、昨日の課外講座ありがとうございました。
    以下質問になります。
    ①昨日の講座でやりました、発行可能株式総数の179pの4倍ルールについて、昨日聞きそびれたことがあったので質問させていただきます。
    「4倍ルールとは、発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍以下にしなければならないというルール」とテキストには書いてありました。
    これについて、先生が口頭で「つまり、発行済株式総数の4倍以内に発行可能株式総数を定めないといけない」と言っていたように思います。(あやふやです)合っているか確認お願いします。

    ②不動産登記法や会社法で付箋貼って覚える!というところがいくつかありました。先生はそれらはどのタイミングで覚えましたか?直前期ですか?
    自分はまだ覚えなくていいかなと思っています。(いつまでも、まだいいかなーだとまずいとも思っています。)いつまでに覚えておいた方がいいかコメントいただきたいです。
    よろしくお願いします。

  • ①について
    合っています。
    テキストに書いていることを言い換えているだけですが、言い換えたほうが自分には理解しやすかったので、口頭でそう伝えました。

    ②について
    該当箇所にもよると思うんですが、「絶対覚えてくれ」という箇所であれば、直前期までに覚えてほしいです。
    逆に、でかい表などでまとめ的な箇所だと直前期に覚えればOKです。

  • 福本先生

    こんにちは。
    不登法1のテキスト復習をしようとしたのですが、ウェブに板書データが反映されておりません。
    お手数おかけしますが、ご対応お願いします。

    • 確かに反映されてないですね。
      こちらではどうしようもできないものなので、辰巳法律研究所の方に報告しておきます。

  • お疲れ様です。
    質問、よろしくお願いします。

    ①会社法テキストⅠの競業取引358pと利益相反取引359pの違いを教えてください。

    ②会社法19回目課題の会社法過去問No.75について、根拠ページは会社法テキスト1ではないでしょうか?確認お願いします。

    ③会社テキストⅡの27pの具体例の自己株式処分差損(ページ真ん中にある式の300万)はどうやったら300万と求められますか?
    また、このページの具体例で求めたいのがなにか読んでいてわからなくなりました。求めたいのは資本金増加限度額(具体例では、=500万)でしょうか?
    加えて、テキストに「今回自己株を200万で売る」とメモしてありますが、この200万で売るというはどこからわかるのですか?
    上記がわからないのですが、おそらく最初からわかっていない可能性が高いので、具体例や資本金等増加限度額の計算式の最初から説明をお願いしたいです。

    • ①について
      シンプルにイメージしたほうがいいかもしれません。
      競業取引は「会社で学んだノウハウを使って副業する。」
      利益相反は「会社内の自分の立場を利用して、安く会社の商品を手にいれる」

      例えばラーメン屋で働いているのであれば、以下みたいなものです。
      競業取引は「スープと麺をパクって自分で似たような店を開く」
      利益相反は「ラーメン一杯10円で食べる」

      どちらも、会社の承認があればやってOKですが、ないなら損害賠償や無効になります。

      ②について
      修正しました。ありがとうございます。

      ③について
      500万円を求めるための式です。

      自己株式を仕入れたときが200株で500万円ですね。1株2万5000円です。

      そして、今回募集株式の発行の内容としては、払込額が1000万円、新株800株+自己株式の交付200株=合計1000株です。
      1株1万円です。

      自己株式の部分だけを見ると、500万円で仕入れた株を200万円で売る(交付する)わけです。
      よって、300万円の損になります。
      *「今回自己株を200万で売る」のメモは実際に売るわけではなく、交付するという意味です。
      仕入れという言葉に合わせて売るという例えをしています。(P27の上の方の段落でもそう表現しています。)

      1000万円に800株かけて(800万円)、損の300万円を引けば500万円です。

  • おはようございます。昨日の課外講座ありがとうございました。

    はじめに、昨日お伝えしました、会社法過去問No.178(20回目)について確認お願いします。

    以下質問になります。

    ①会社法テキストⅡの46ページ上にある、「募集新株予約権」と48ページ真ん中下側にある、「新株予約権」には違いがあるのでしょうか?
    また、47ページの募集事項の表と48ページ以降の新株予約権の表の違いはなんですか?

    ②会社法テキストⅡの128ページ「二重広告」について、一番下の段落にある、『「*定めている広告方法」が官報のみである場合、「○この二重広告で各別の催告」を省略できません(②)』、の*と○は、ページの上にあるどこかを指していると思うのですが、どこのことを言っているのかわかりませんでした。

    ③会社法テキストⅡ161ページの「事後設立」について、「株式会社の成立後2年以内における、成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得」の主語や目的語がわからないので、誰が何を誰に対して譲渡するのかわかりません。
    補足をお願いします。

    よろしくお願いします。

    • ①違いはあります。募集新株予約権のほうを理解すればいいのではないでしょうか。
      募集新株予約権はSTEP1のことです。「新株予約権者になりたい人を募集受付中」です。
      新株予約権はそのまんま新株予約権という意味です。

      47ページの募集事項の表は、募集する新株予約権の概要みたいなものです。
      48ページ以降の新株予約権の表は、47①にある「内容」を詳細に記載した表です。
      イメージが難しいと思うので、募集する新株予約権の「概要」と「詳細」くらいのざっくりイメージでOKです。

      ②*と◯がどれか分からないので次の講義の時間に聞きます。

      ③例えば、発起人が株式会社の設立時に1,000万円の土地を財産引受をしたいとします。しかし1のテキストで学習した通り、設立時は定款に財産引受けの内容を記載したり、検査役の調査があったりとチェック体制が厳しいです。検査役の調査には金もかかりますしめちゃくちゃ面倒です。
      それならば会社成立後にずらしちゃえと誰でも思うでしょう。そういって手間と金がかからなくなりますから。
      しかしそれを認めると脱法行為みたいなものですから認めないとしているのが事後設立です。
      事後設立に当たるなら、特別決議を必要としています。逆にいうと特別決議で済むんですけどね。
      これくらいのイメージで大丈夫です。

  • お疲れ様です。質問お願いします。

    ①これまで根拠ブログに載せた過去問は全部で何問になりますか?
    できれば民法1、2、3、4、5、不動産登記法1、2、3ごとに挙げていただけるとありがたいです。

    ②会社法Ⅰのテキスト505ページの一番下にある「答え 2と3」とはどういう意味でしたでしょうか?忘れてしまいました。
    大変だと思いますが、よろしくお願いします。

  • もらった質問をここに残します。

    質問↓
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    テキストの読み込み(土台となる知識)が不足していると思い、先週からテキストを一度しっかり読み、その後は忘れないために毎日テキストを隠してアウトプットするようにしてます(例:募集株式をやったらその後は毎日募集株式の所をアウトプットする)

    これを分野(株式、機関、設立)ごとに、一度しっかり読んで→その後アウトプットを繰り返して毎日アウトプットする範囲を増やして年末までに主要4科目すべてをアウトプットできるようにしたいと考えています

    そして最終的にはテキストを1日で主要科目を回せるようにしたいです

    もちろん、上記をやりつつ、アウトプットした分野は過去問を解き、記述の対策もしてます

    この計画について、先生の意見を聞きたいです!
    また、もっと効率のいいやり方(エビングハウスの忘却曲線)などありましたら教えてほしいです!

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    福本の回答↓

    テキストの読み込みやアウトプットをしっかりやるのはとても良いことです。
    毎日続けてください。ただし、方法については私の意見を以下に記載します。

    ◆毎日アウトプットについて
    昨日も話していた通り、「毎日積み重ねるようにアウトプットする」はいずれパンクするから無謀だと思います。
    定期的に各論点に戻れれば十分なので、スケジュール立てて勉強管理するのが現実的でしょう(画像参照)。
    エビングハウスの忘却曲線を目安にした管理アプリだと「復習帳」で実現できます。
    どんどんやることが増えていくので、1ヶ月もあればてんやわんやになります。

    ◆年内のテキストの回し方について
    「最終的に1日で主要科目を回す」のも無謀だと思います。もっと一つ一つの質を重視してほしいです。
    仮に1日で主要科目を回すことが実現できるとしても、それは超直前期の知識がMAX状態の時でしょう。
    「ほとんどの知識が完璧に頭に入ってるから速読レベルでテキストを流し読みできる」だから実現できると思います。
    少なくとも年内はそんなレベルに到達はしませんし、最後まで到達しないかもしれません。
    むしろ年内の目安でいうと、目指すものは逆です。
    時間をかけてもいいから、理解している論点も繰り返し丁寧にアウトプットするべきです。
    「理解しているならもういいじゃん」という気がするかもしれませんが、やるべきだと思っています。
    今は理解している論点でも、突然分からなくなるときが来るからです。
    その時期を乗り越えると本物の知識になります。
    大きくジャンプするためには跳ねる前に屈伸作業が必要です。
    屈伸の時期を乗り越えるために、土台を固めたいです。
    よって、スピードよりも質を重視すべきだと思います。
    具体的には1日のうちにテキストは30ページ、過去問は10問できるならしてください。
    もっとできるなら、もっとしてください。
    基本的だなと感じるところも飛ばさずにやってください。

    ◆勉強方法の工夫
    勉強の成果を得られないと感じたときには勉強方法を変えてみてもいいと思います。
    同じテキストを四六時中やることもいいですしそれが最終形態なんですが、
    他の方法を取ることで得られるものが大きいこともあります。「回り道は近道」です。

    ・隙間時間にwikiとか誰かのブログ、判例漫画本等で勉強する
    テキスト以外の表現方法に触れてみてください。
    表現方法が違えばすんなり飲み込めることもあるので、他のお手軽教材を見るのはありです。
    お金をかけずに見れるものくらいがちょうどいいでしょう。
    でも、あくまで隙間時間だけにしてください。
    最終的にはテキストに戻るべきです。あくまでテキストが土台だからです。

    ・誰かに教えるように話す
    実際に教えると効果抜群ですが、家で1人で話すだけでもいいと思います。

    ・過去問を解く時間をタイマーで測る
    (ex.「一問3分で解く、解説は5分だけ見る」など。集中力が上がります。)

    ・テキストを読む時間をタイマーで測る
    (ex.10ページを20分で見るなど。やはり集中力が上がります。)

    以上です。

  • お疲れ様です。
    前回の回答、ありがとうございました!
    とても勉強になりました。

    質問:
    前回の質問の回答を受けて、アウトプットの「質」をもっと高めたいと考えています。
    実践して行く中で、似たようなことや重要な単語は言えますが、一言一句同じことは言えていません。
    そして、質を高めるとともに、正確に!を意識したとも考えています。
    これらは数をこなしたら正確になっていくものなのでしょうか?自分はそうではないと思っているのですが、まだ正解を見つけられずにいます。
    また、正確にアウトプットできるために先生が意識していたことがあれば教えていただきたいです。

    回答よろしくお願いします。

    • 実践していることに間違っている部分はないと思います。
      一言一句正確に言える必要はないからです。
      「似たようなことや重要な単語は言えます」ということであれば十分です。

      むしろ問題の聞き方は多様であることを考えると、正確すぎる必要もありません。
      ある程度アバウトでいいんです。
      テキストに書いていることと似たようなことが言えれば、いじわるな問題の聞き方でも答えられると思います。

      正確にアウトプットすることが目的ではなくて、得点することが目的です。
      やっていることに間違いはないと思うので、自信を持ってください。
      今やっていることを繰り返して数を重ねると知識の穴が無くなっていきますしアウトプットのスピードも上がります。
      特に午後は「反射で解く」ことも必要なのでアウトプットのスピードは大事です。
      同じことを繰り返すのは不安だし退屈かもしれませんが、現状問題ないのでそのまま継続してみてください。

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